不動産登記

 土地や建物の不動産を取得した場合は、登記をしなければその所有権を他人に主張することができません。不動産登記をするか否かは任意=自己責任ですが、登記された不動産を相続により取得した場合は相続開始から3年以内の相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。令和6年4月1日以前の相続は令和9年3月31日がその期限となります。
 いずれやらなければならない「相続登記」は、なるべく早めに済ませることをお勧めします。
 また、不動産の売買に伴う所有権移転の登記や抵当権の抹消・設定の登記についてもご相談下さい。

商業登記

 以下のような場合は、会社の登記に関する事項について是非ご相談下さい。
 〇会社を設立したい。
 〇会社の役員が変更となった。
 〇会社の組織を変更したい。
 〇新しい株式を発行したい」等々

供 託

 〇家賃の増額で揉めていて大家さんが家賃を受け取ってくれない。
 〇借金を返済したいが、債権者(貸主)の所在が分からない。
 〇従業員の給与債権が差し押さえられたがどうしたらいいか分からない。
 ・・・等々の時は『供託』により債務(金銭支払い義務)を免れることができます。

 供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。この供託金等を預けるときや、払い渡すときには、法務局の職員(供託官)が専門的な見地から、法律上の要件を満たしているかの審査を行っています。
 供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
 これらの供託は、いずれも国民の権利保全等のため、重要な役割を果たしていますので必要な場合には活用することを是非ご検討下さい。